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自己破産での債務整理は最後の選択肢

借金をゼロにして新たな人生を

自己破産とは

自己破産で債務整理することは多額の借金を抱え支払い不能に陥った方の借金を免除する手続きです。債務整理で資産がある場合には、その資産を借金の返済に当てるため、お金に換えて各金融業者(債権者)に平等に配当されます。自己破産手続きで価値ある資産がない場合には、同時廃止(財産を処分する手続きがない)となります。自己破産手続きで財産がある場合は、財産は手放すことになり失うものも大きいですが、自己破産手続き後は借金の苦悩から解放され穏やかな暮らしを取り戻すことができます。借金の返済を免除して生活の再生を図り直し、ゼロからやり直して行きたいと思う方の多くが自己破産手続きを利用しています。

自己破産制度の利用率

自己破産制度は国の定めた法律で個人の生活を守るために制定されました。 自己破産について知識をマスメディアなどの情報から得られる時代になり、自己破産者の増加はここ数年急激に上昇をたどり、平成15年をピークにやや減少しはじめています。自己破産者の減少は新しく自己破産以外の制度が制定されたことに起因し、借金の状況に応じて債務整理を選択されています。

自己破産で債務整理するメリット

自己破産の債務整理メリット1

借金の返済が免除される(ゼロになる)

自己破産の債務整理メリット2

依頼後は直ちに支払いが止まる
(弁護士に依頼の場合)

自己破産の債務整理メリット3

裁判所での対応は弁護士が同行するので安心
(弁護士に依頼の場合)

自己破産で債務整理するデメリット

自己破産の債務整理デメリット1

自分名義の財産は処分されます

自己破産の債務整理デメリット2

手続き中は一定の職業制限があります

自己破産の債務整理デメリット3

手続き後一定期間クレジットの利用が困難になります

自己破産手続き終了後(免責確定後)のデメリットは2つだけです。1つは5〜7年くらいはクレジットの利用が困難になる事、2つ目は7年以内に再度、破産手続きしても免責(借金免除)がされないという事です。

自己破産で債務整理することへの不安

債務整理手続き(自己破産など)をすることにより、どのようなデメリットがあるのかを理解されていないことにより、債務整理手続きへ踏み切れない方が多くいらっしゃいます。自己破産手続き終了後(免責確定後)のデメリットは 次の2つだけです。
@ 5〜7年位、クレジットの利用が困難になる。
A 今後7年以内に破産手続きをされても免責(借金免除)がされない。

主にこの2つが自己破産手続き終了後のデメリットです。ですから、自己破産の手続き後、「海外旅行にいけない?」「財産の相続が受けられない?」「年金が受けられない?」 などということは一切ありません。また、「自己破産を家族に知られずに手続きできますか?」という質問もよくお受けします。自己破産の手続きは個人の手続きですので、配偶者や家族に打ち明ける必要はありません。財産を所有 されていない方は、家族に打ち明けず手続きされている方もたくさんいらっしゃいます。ただし、自分名義でマイホームなどの財産を所有されている方は、それを処分しなければなりませんので家族に打ち明けなければならないでしょう。

自己破産の持つイメージ

「自己破産をする」というとすべてを失い人生の終わり。というような暗くマイナスなイメージが先立ちますが決してそうではありません。 自己破産は新たな気持ちで生活ができるようにと多重債務で悩む方々を救済するために施行された国の制度です。手続きするまでは多くの 不安があるかと思いますが必ず解決することであり、法律で守られているので自己破産手続き後の生活も安心です。

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