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自己破産の手続き詳細

自己破産手続きにある資格制限

自己破産には資格制限という職業を制限されるものがあります。手続期間中の(約6ヶ月〜1年)は他人の財産を管理する職業に就くことができません。ですから該当する職業に就いている方は仕事を辞めなくてはなりません。けれども、その職業に一生就けなくなるのではありません。手続き期間を過ぎればこれまで通りにその職業に就くこ とができます。

弁護士 ・ 司法書士 ・ 税理士 ・ 生命保険の外交員 ・ 公認会計士 ・ 公証人 ・ 宅地建物取引業者 ・ 警備員 など他人のお金を管理する職業の方

自己破産 > 同時廃止

自己破産手続きは、申立て後に破産管財人を立て財産の清算をするという手続きがあります。清算された財産は平等に債権者に配当されます。けれども、自己破産をするにあたり、清算できるようなめぼしい財産がない場合は、「財産の清算手続き」を行うことができません。それ以上破産手続きを進めることができないことから手続きを省略するという意味で「同時廃止」に移るということになります。

自己破産 免責が認められないケース

自己破産は借金の理由が収入に見合わない浪費やギャンブルであったり、計画的な破産行為とみなされる虚偽の報告をするなどの詐欺的行為があったりした場合には、免責不許可事由といって自己破産の手続きをしても免責が認められまないケースもあります。


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