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民事再生の手続き詳細

民事再生の手続きにおいての条件

民事再生は手続きを行うにあたって条件があります。以下の2つに該当する方が条件となっています。

・ 住宅ローンを含まない債務総額が5.000万円以下であること
・ 将来において「一定の収入を得ることができる」と見込まれる方

民事再生と自己破産の違い

民事再生の手続きにおいて、自己破産と明らかに違う点は、免責不許可事由がないことです。ですから、 多額の債務の原因が給与に見合わない浪費やギャンブルであっても個人民事再生手続きを行なうことができます。


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