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任意整理の手続き詳細
任意整理はどんな人でも利用できる手続き?
任意整理は債務内容を見直し減額した結果、生活状況などから支払いが可能な方であればどなたでも利用できる債務整理の手続きです。けれども、減額しても支払いが困難であると判断された場合には、民事再生か自己破産の手続きを選択することになります。
任意整理という選択
任意整理は自己破産をするほどの債務ではないけれど、このままではやがては破産してしまうだろうという状況、もしくは自己破産はしたくない、少しずつでもいいから自力で返済していきたい。という方に最適な債務整理です。依頼者であるお客様から委任を受け、任意整理が開始されるとほぼ同時に、債権者は取立て行為が一切できなくなります。ですから、悪質な取立てに悩んでいる方には即効性のある債務解決法であるといえます。
任意整理で多重債務額を解決する方法
任意整理は利息制限法に基づき、法律で定められている利率(15%〜20%)で利息の引き直しをし債務額を引き下げ、さらに今後発生する利息分を全てカットした上で合計債務額を約3年から5年で完済できるように返済計画を提示し、債権者との交渉をする債務整理です。このとき立てる返済計画は、その時の生活状況に合わせて立てますので無理のない再生計画案ということになります。 借金も取立てもない精神的に落ち着いた状態で今後の生活のあり方や返済計画などをゆっくりと考えてゆけばよいのではないでしょうか。

